2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
それから、個人輸入を装って不正に薬物を輸入するといったような事案もありましたので、そうした行政監視機能、あるいはそうした点に関する捜査機能を強化するというために麻薬取締官を活用するということでございまして、具体的には、偽造医薬品等の輸入、製造、貯蔵、販売等の流通に関するもの、あるいは医薬品等の個人輸入における事前確認、いわゆる薬監証明といったようなもの、これも法制化しますが、そうした手続に関するもの
それから、個人輸入を装って不正に薬物を輸入するといったような事案もありましたので、そうした行政監視機能、あるいはそうした点に関する捜査機能を強化するというために麻薬取締官を活用するということでございまして、具体的には、偽造医薬品等の輸入、製造、貯蔵、販売等の流通に関するもの、あるいは医薬品等の個人輸入における事前確認、いわゆる薬監証明といったようなもの、これも法制化しますが、そうした手続に関するもの
理由の記載については、これも先ほど申し上げた捜査機能の継続の部分があることとか、したがって、プライバシーなどが余り開示されては困るとか自由な討論が必要とかというのでこういう議決書の書き方になっていて、検察審査会によって多少、どこまでオープンにするかに、やや区々まちまちの部分があるようですけれども、それはそれでそれぞれの検察審査会の独立した判断だと思っております。
こういう形で取り調べ過程をオープンにしていく一方で、しっかりと捜査の機能というものを失わせないための捜査機能の強化ということについて、いろいろと必要な検討があるんじゃないか。そういうような、本当にさまざまな検討をしなければいけないと思っております。 冤罪を防ぐことも正義ですけれども、罪を犯した者を逃がさない、うそをつけば逃げられるという制度にしない、そういうこともやはり正義だと思います。
それで、警察とか捜査機能を回復するために、あるいはドイツ、フランス、カナダもやっているわけですが、隣国においてあるいは周辺国において警察官の養成とかそうした能力にかかわる人材の養成、こうしたことは、日本は鑑識の手法とかそうしたことでほんの一部協力しているようですが、こうしたことはまだまだやれるだろうし、もっと言えば、今言ったように、強制的な、先制的な手法への反省から、多国間協議をアメリカも言っているわけですが
結論として、これだけ悪化した、しかし、それに対して警察機能、捜査機能が全く機能していない、それに対して協力することは日本としていろいろあるはずだ、それが全くやれていないのが今の現状、これが現状だと思います。
(拍手) なぜ残念ながらと申し上げたかといえば、従前より私は、近年の国内犯罪においてはその凶悪化、巧妙化といった著しい質の変化が進行しており、捜査機能にも時代に対応した能力の向上が求められているという認識のもと、通信傍受法案についてもその必要性には一定の理解を示してきたからであります。
アメリカでは、そういう不祥事については捜査機能の強化で対応するというアプローチがとられております。アメリカでは、おとり捜査等々といったことが可能でありますので、そういうものを使って不祥事摘発を強化すべきだというふうな議論があります。
○中島(洋)委員 大臣のおっしゃることはわかりますが、国民はさらなる捜査機能の充実ということも期待しておると思います。 そこで、以前にも答弁の中で出たと思いますが、おとり捜査あるいは盗聴といった新たな捜査手法、こういったことについても、検討ということでいえば直ちにこれは検討に入るべきではないかと思いますが、その点。
別な言い方をすれば、こういう状況が続けば国会として司法とは別に捜査機能を持たなければいけないんだろうかというような思いに駆られるぐらいでございます。 そういう中で我々にできることといえば、証人喚問とか参考人招致ということであろうと思います。
警察庁自身に例えばアメリカのFBIみたいなような捜査機能を持たせたらどうかという意見もございますが、これはちょっと大問題でございますので、私もその長所短所を十分研究しておりませんから、その問題はしばらく別にいたします。しかし、現在の管区警察局、これがそういった広域犯罪なんかが起こった場合に各都道府県の警察に対してどういう指揮関係にあるのか。
○吉田(六)政府委員 類似の事犯が発生することはまことによろしくないことでありますので、その事態が発生する段階でこれを防止するというのが一番結構なわけでございますけれども、これらにつきましては、私どもとしても十分捜査機能を向上させていきまして、もちろん発生した場合には直ちに捜査に着手するということは当然でございますが、発生防止についてもいろいろな観点から予防措置を講ずる必要はあろうかとは思います。
ただし、公開の席上において名前などを具体的にひっ提げて公表を行うことは、訴訟関係人の人権の保護、関連事件の裁判、将来の捜査機能全体、それに対する重大な支障を及ぼすなど、刑事訴訟法の立法の趣旨に照らし重大な問題を含んでおるのでありまして、また検察当局が公訴を提起しない者についてなした判断と処分は、これは確定力を持っておるものではありません。
この場合、特定の者の氏名については、訴訟関係人の人権保護、関連事件の裁判に対する影響、将来長きにわたる国の犯罪捜査機能の確保に支障を及ぼすなどの理由により、公開された委員会では不十分であると思いますので、秘密会によることを希望し、この資料の提供の範囲が広まることをあなた方に協力したい、こう申しておるのです。
そういうことに対して公表されるということになりますと、将来の犯罪捜査機能が著しく阻害される、これは重大な公益の失墜、そういうことも考えなければならぬから、具体的の事件について、その場面についてよく検討することを要する、慎重を期することを要する、こういうことを申し上げているので、総理のは、これはそういうことじゃなくて、名誉とか人権とかいう問題があるからと、こういうことを言っておられるのですけれども、私
それは、この事件についてはそうですけれども——かもしれませんが、犯罪捜査の機能というものは、四十七条本文の規定を守ることによって、将来長きにわたってたくさんの犯罪捜査の問題の犯罪捜査機能を、そういうことによって低下せしめるおそれがあるということになると、非常な広範囲な公益上の不利を来すかもしれない、おそれが十分にある。
○国務大臣(稻葉修君) ですから、そのことにつきましては、先ほど言いましたように、将来の、これより以上の贈収賄事件というふうな事件が起きた場合の犯罪捜査機能を低下するおそれもないわけではないという点も考慮して、そのロッキード事件の犯罪捜査が終結したときに考えるべきことだと、政府は判断すべきことであり、あるいは第一次的には検察庁が判断すべきことである。
そういう将来のこの種の事件についてこれが例になるという印象を与えると、今後のこの種犯罪の捜査機能を非常に阻害するのではないかというおそれを抱くのも、当面のこの問題だけが問題ではないわけですから、将来の国民の期待する捜査当局に対する犯罪捜査機能能力が著しく妨げられるような慣例をつくっていいのかどうかということも考慮をすべき重大な公益ではないかということもあるわけで、したがって、この事件についてだけこれはこうこんな
だが、犯罪捜査というのは、この事件だけではなくて、何万、何千万件とあるのですから、それから将来ずっと続くわけですから、そういう将来の検察庁なり警察なりの犯罪捜査機能といいますか、それに常に灰色のものを公表する前例ができることが、果たして検察犯罪捜査機能を将来にわたって阻害するおそれなしとしないかという疑問がまだあるものですから、機構全体について非常に考えなければならぬ点が残っているものですから、全然法律的
なお、昨日もお話がありましたが、地元の検察庁の麻薬担当の検事さんを中心に、麻薬捜査の能力の向上なり捜査機能の向上等についての研究とか、あるいは具体的な捜査手続等についての打ち合わせとか、そういう協力体制も確立して、そういう方面でのお互いの捜査協力の関係をより緊密にするという動きも、現在各方面で活発になされているわけでございます。
○須賀政府委員 すでに警察当局で、警察当局としての捜査機能を十分出していただきましてお調べいただいておるわけでございます。私は、ただいまの段階では、警察の調査の結果を待ちたいと考えておるわけであります。
捜査の初期におきましては、私どもの係官は検察庁の指示に従いまして協力をいたしておるのでありますが、現在の段階では、特捜部が御自分の手足を使われまして、御自分の捜査機能のもとに審理を進めておられる、こういう段階なのであります。